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静岡地方裁判所 昭和31年(行)7号 判決 1957年2月01日

静岡県磐田市二之宮一三七三番地

原告

祭祀法人儒学治教孔子教団総師府東亜大司庁

総師府司長宣教主

李明俊

宗教法人皇治教神祗陰陽道殖産興業寮

総管大教主陰陽医学頭宣教司

木舟晴善

右代表者、主管者

木舟直太郎

静岡県磐田市二之宮七三七番地

原告

祭祀法人皇治教神祗陰陽道本庁

宗教法人磐田職業技術専門補道学校

右代表者、主管者

木舟直太部

静岡県磐田市中泉六〇三番地

原告

祭祀法人皇治教神祗陰陽大本庁

宗教本人

やまき

右代表者、主管者

木舟直太郎

静岡県磐田市中泉五九五番地の二

原告

祭祀法人皇治教神祗陰陽道天社教団大本庁

宗教法人皇治教信徒相互共同経営 都すし

右代表者、主管者

木舟直太郎

静岡県磐田市中泉三三四番地の一

原告

宗教法人皇治教信徒共同 一茶寮

信徒共同購買販売協同組合

右代表者、主管者

木舟直太郎

静岡県磐田市中泉三四一番地

原告

祭祀法人皇治教陰陽道孔孟教団大本庁

宗教法人磐田電気三輪桂

右代表者、主管者

木舟直太郎

静岡県磐田市見付三四九四番地

原告

祭祀法人皇治教神祗陰陽道天社教団大本庁

宗教法人儒学治教マルエイ洋裁加工事業寮

右代表者、主管者

礎部治平

静岡県磐田市見付二三八五番地の四

被告

磐田税務署長

当裁判所は、右当事者間の昭和三十一年(行)第七号非課税権妨害取消請求事件について、つぎのとおり判決する。

主文

原告らの訴を却下する。

訴訟費用は、原告らの負担とする。

事実及び理由

原告ら代表者は、請求の趣旨として、「被告磐田税務署長が原告らに対してなした昭和三十年度納税の申告の請求を取り消す。訴訟費用は、被告の負担とする。」との判決を求め、その請求原因の要旨は、「被告は原告らに対し、それぞれ請求の趣旨記載のような納税の申告をするように通告してきたが、原告らは、連合国最高司令官より発せられた覚書にもとずいて、日本政府から発令せられた宗教法人令により登記した宗教法人であり、宗教法人に対しては課税すべきではないから、被告の原告らに対する右申告納税の通告は違法である。よつて、これが取り消しを求めるものである。」というにある。

そこで先ず職権をもつて判断すると、国税局長または税務署長が納税義務者に対し納税の申告をなすよう通知することは、徴税手続の円滑を期するため、申告義務あること(所得税法六九条の四、法人税法四八条の二、相続税法六九条等)を注意的に知らせると共に、すみやかに申告することを勧告したものにすぎないもので、もとより何等法律上の効果を伴うものではなく、また原告らの権利または義務に直接何等具体的な影響をおよぼすものでもない。

そうするとかかる通知ないし勧告の如き法律上の効果を伴わない事実行為は抗告訴訟の対象となる行政処分というを得ないものと言うべきであるから原告らの本件請求は不適法として却下すべきものと認め、行政事件訴訟特例法第一条、民事訴訟法第八十九条、第九十五条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 戸塚敬造 裁判官 船田三雄 裁判官 井田友吉)

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